死亡一時金とは
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者であった人が亡くなった場合に、支給要件を満たしていると遺族に支給される給付です。
支給要件((1),(2)の両方を満たす必要があります。)
(1)死亡日の前日において、死亡日が属する月の前月までの第1号被保険者期間であった月数が36ヶ月以上であることただし、保険料免除をされていた月については、以下のそれぞれの計算により得た月数とします。
- 保険料1/4免除期間の月数×3/4
- 保険料半額免除期間の月数×1/2
- 保険料3/4免除期間の月数×1/4
なお、保険料全額免除期間は算入されません。また、任意加入被保険者及び65歳以上70歳未満の任意加入被保険者としての期間は算入されます。
(2)死亡した者が老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないこと
支給される額
上記の*支給要件(1)により算出された合算月数に応じて基本支給額は異なります。
- 合算月数が36ヶ月以上180ヶ月未満…120,000円
- 〃 180ヶ月以上240ヶ月未満…145,000円
- 〃 240ヶ月以上300ヶ月未満…170,000円
- 〃 300ヶ月以上360ヶ月未満…220,000円
- 〃 360ヶ月以上420ヶ月未満…270,000円
- 〃 420ヶ月以上 …320,000円
なお、第1号被保険者としての被保険者期間に付加保険料を3年以上納付していた場合には、上記基本支給額に8,500円が加算されます。この加算額は一律です。したがって、付加保険料を3年以上納付してきた人も、10年以上納付してきた人も、8.500円が加算されます。
支給される遺族
死亡した当時、死亡した者と生計を同じくしていたその者の以下の順位で最上位の者。
ただし、当該死亡した者についての遺族基礎年金を受けることができる遺族がいる場合には死亡一時金は支給されません。
- (1)配偶者
- (2)子
- (3)父母
- (4)孫
- (5)祖父母
- (6)兄弟姉妹
死亡一時金と寡婦年金
死亡一時金の支給を受けることができる者が、同時に寡婦年金の支給要件を満たしている場合には、どちらかを選択していずれかの支給を受けることになります。
(例)
- 遺族厚生年金(厚生年金)+死亡一時金(国民年金)→両方受給可能
- 遺族厚生年金(厚生年金)+寡婦年金(国民年金)又は死亡一時金(国民年金)→寡婦年金、死亡一時金いずれかと遺族厚生年金を受給可能
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