遺族年金の保険料納付要件

 遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取るためには、保険料納付要件を満たす必要があります。なお、遺族基礎年金の保険料納付要件と遺族厚生年金の保険料納付要件は共通です。

*保険料納付要件
 保険料納付要件の原則は、「国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が被保険者期間の中で2/3以上あること」とされています。なお、これは被保険者等が死亡した日の前日時点で該当している必要があり、ここでの被保険者期間とは死亡日が属する月の前々月までの期間をいいます。つまり、死亡日の前日において、保険料滞納期間が死亡日の前々月までの被保険者期間の中で1/3以下であればよいということです。
 
*保険料納付要件の特例
 保険料納付要件には特例があります。原則として掲げられている保険料納付要件を満たしていない場合でも、特例の要件を満たせば受給することができます。
 特例の要件は、「死亡日が平成38年4月1日前であり、死亡日が属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がないこと」とされています。これも、被保険者等が死亡した日の前日時点で該当している必要があります。ただし、死亡日に65歳以上であった場合には適用されません。

*保険料納付要件が問われない場合
 (1)老齢基礎年金の受給権者と受給資格期間を満たした人が死亡した場合、遺族基礎年金の受給について保険料納付要件は問われません。
 (2)老齢厚生年金の受給権者と受給資格期間を満たした人が死亡した場合、遺族厚生年金の受給について保険料納付要件は問われません。
 (3)障害等級1級もしくは2級に該当する障害の状態にある障害厚生(共済)年金の受給権者が死亡した場合、遺族厚生年金の受給について保険料納付要件は問われません。
 (4)死亡した日が属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がない場合には、保険料納付要件は問われません。これは、国民年金に加入してすぐに死亡した場合などが該当します。





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