死亡一時金とは

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者であった人が亡くなった場合に、支給要件を満たしていると遺族に支給される給付です。



支給要件((1),(2)の両方を満たす必要があります。)

(1)死亡日の前日において、死亡日が属する月の前月までの第1号被保険者期間であった月数が36ヶ月以上であること
ただし、保険料免除をされていた月については、以下のそれぞれの計算により得た月数とします。

  • 保険料1/4免除期間の月数×3/4
  • 保険料半額免除期間の月数×1/2
  • 保険料3/4免除期間の月数×1/4

 なお、保険料全額免除期間は算入されません。また、任意加入被保険者及び65歳以上70歳未満の任意加入被保険者としての期間は算入されます。

(2)死亡した者が老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないこと



支給される額


上記の*支給要件(1)により算出された合算月数に応じて基本支給額は異なります。

  • 合算月数が36ヶ月以上180ヶ月未満…120,000円
  • 〃   180ヶ月以上240ヶ月未満…145,000円
  • 〃   240ヶ月以上300ヶ月未満…170,000円
  • 〃   300ヶ月以上360ヶ月未満…220,000円
  • 〃   360ヶ月以上420ヶ月未満…270,000円
  • 〃   420ヶ月以上      …320,000円

なお、第1号被保険者としての被保険者期間に付加保険料を3年以上納付していた場合には、上記基本支給額に8,500円が加算されます。この加算額は一律です。したがって、付加保険料を3年以上納付してきた人も、10年以上納付してきた人も、8.500円が加算されます。



支給される遺族


死亡した当時、死亡した者と生計を同じくしていたその者の以下の順位で最上位の者。
ただし、当該死亡した者についての遺族基礎年金を受けることができる遺族がいる場合には死亡一時金は支給されません。

  • (1)配偶者
  • (2)子
  • (3)父母
  • (4)孫
  • (5)祖父母
  • (6)兄弟姉妹



死亡一時金と寡婦年金


死亡一時金の支給を受けることができる者が、同時に寡婦年金の支給要件を満たしている場合には、どちらかを選択していずれかの支給を受けることになります。

(例)
  • 遺族厚生年金(厚生年金)+死亡一時金(国民年金)→両方受給可能
  • 遺族厚生年金(厚生年金)+寡婦年金(国民年金)又は死亡一時金(国民年金)→寡婦年金、死亡一時金いずれかと遺族厚生年金を受給可能








遺族年金申請、請求手続きを代行
お気軽にご相談ください

遺族年金申請の流れ   社会保険労務士へのメール無料相談

社労士への電話無料相談   遺族年金請求手続きのお申込み




下記の様な場合に当事務所をご利用ください

  • 遺族年金請求手続きの要件に該当するのかわからない。
  • 平日の日中に役所に行く時間がない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 年金手続きに詳しい社会保険労務士に相談してみたい。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。



実際の年金申請の現場

実際の障害年金申請の現場




社労士、税理士、行政書士からの推薦

社会保険労務士、税理士、行政書士からの推薦




相続手続きのご相談も可能です。弁護士、税理士、行政書士、司法書士と提携

相続手続きのご相談も可能です。弁護士、税理士、行政書士、司法書士と提携




社会保険労務士の守秘義務

社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。社会保険労務士でなくなった後も、また同様とする。



遺族年金手続きのお申し込み

社会保険労務士業務のお申込

書類作成、申請の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。




遺族年金申請手続きのご相談

社会保険労務士へのご相談

書類作成、申請に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。




遺族年金申請の対応地域ご案内

対面しての遺族年金申請手続き業務は札幌市、近郊などに対応。当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。

北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市

社会保険労務士業務の対応地域とお申し込み

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ