遺族基礎年金の金額はいくらなのか
配偶者に支給される 遺族基礎年金の金額は以下のように計算されます。
・780,900円×改定率+子の加算額 ※100円未満は四捨五入
保険料納付済期間の月数にかかわらず、すべての人にこの金額が適用されます。
「子の加算額」は、以下のように受給要件を満たしている子の人数で加算額が異なります。
・2人目の子まで:それぞれ224,700円×改定率が加算
・3人目の子から:それぞれ74,900円×改定率が加算
余談ですが、「780,900円×改定率」は、国民年金法第38条で定められているものです。これは、50円未満の端数が生じたときは切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは100円に切り上げるものとされています。つまり、100円未満は四捨五入ということです。なお、平成28年の「780,900円×改定率」で算出された額は、780,100円です。
●配偶者と子1人の場合の遺族基礎年金の額(100円未満は四捨五入)
配偶者が受給できる額=780,900円×改定率+224,700円×改定率
●配偶者と子2人の場合の遺族基礎年金の額(100円未満は四捨五入)
配偶者が受給できる額=780,900円×改定率+224,700円×改定率+224,700円×改定率
●配偶者と子3人の場合の遺族基礎年金の額(100円未満は四捨五入)
配偶者が受給できる額=780,900円×改定率+224,700円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率
配偶者がいない場合など、遺族基礎年金を子が受給する場合は、以下のように計算されます。
・780,900円×改定率+2人目以降の子の加算額/子の人数※100円未満は四捨五入
※受給する者が配偶者の場合には全額を配偶者が受給できますが、受給する者がこの場合は受給できる子で等分します。
「子の加算額」は、以下のようになります。
・2人目:224,700円×改定率が加算
・3人目の子から:それぞれ74,900円×改定率が加算
●子1人の場合の遺族基礎年金の額(100円未満は四捨五入)
子が受給できる額=780,900円×改定率
●子2人の場合の遺族基礎年金の額(100円未満は四捨五入)
それぞれの子が受給できる額=780,900円×改定率+224,700円×改定率/2
●子3人の場合の遺族基礎年金の額(100円未満は四捨五入)
それぞれの子が受給できる額=780,900円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率/3
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