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遺族厚生年金とは

 遺族厚生年金とは、厚生年金への加入歴がある方(保険料納付要件あり。詳細は「保険料納付要件について」をご覧ください。)が亡くなった際に、亡くなった方によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫もしくは祖父母を対象とした遺族年金です。

支給要件

 妻は、生計が維持されていれば年齢に関係なく支給を受けることができます。
 一方で、夫や父母、祖父母は、亡くなった人つまり厚生年金の被保険者もしくは被保険者であった方(以下、被保険者等)の死亡当時に、55歳以上であることが要件とされています(ただし、遺族基礎年金の受給権がある夫以外は、60歳まで支給停止されます)。
 また子や孫は婚姻をしておらず、かつ(1)18歳に達した日以降の最初の3月31日までにあること又は(2)20歳未満であり障害等級1級もしくは2級の障害状態であることが要件とされています。



支給を受けることができる者とされる順位

 被保険者等により生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫もしくは祖父母の全員が遺族厚生年金を受けることができるわけではありません。順位が決められており、要件を満たしている最も順位が高い位置にいる方が支給を受けることができます。その支給を受けられる方を受給権者といいます。

▼順位
第1位 配偶者と子
第2位 父母
第3位 孫
第4位 祖父母



支給額

 計算方法は、原則と特例の2つに分かれています(詳細は「短期要件、長期要件」をご覧ください。)。
原則(短期要件に該当する場合):平均標準報酬月額×5.481/1000×被保険者期間の月数(300に満たないときは300とする)×3/4
特例(長期要件に該当する場合):平均標準報酬月額×5.481/1000(被保険者等の誕生日が昭和21年4月1日以前の場合は、生年月日に応じて最高7.308/1000まで変動)×被保険者期間の月数×3/4



配偶者と子の特例

 配偶者と子には、下記に該当した場合に遺族基礎年金の相当額を加算する特例があります。

(1)配偶者は遺族基礎年金の受給権を取得しないが遺族厚生年金の受給権者であり、遺族厚生年金の支給要件を満たしている子と生計を同じくしている場合
(2)子が遺族厚生年金の受給権者であるが、遺族基礎年金の受給権を取得しないとき



支給停止事由

 配偶者への遺族厚生年金は、配偶者に遺族基礎年金の受給権はないが子にその受給権がある場合において、配偶者への支給は停止されます。また、配偶者又は子や、受給権者が2名以上いる時にそのうち1名以上が1年以上所在不明の場合、前者は配偶者又は子から、後者は他の受給権者から申請があった際には、所在不明者に対する支給は停止されます。

▼遺族基礎年金と同様
 遺族厚生年金は 被保険者等が死亡した事由に対して労働基準法の遺族補償が行われる場合には、死亡日から6年間は支給されないこととされています。また、配偶者に遺族厚生年金の受給権がある間は、子への支給は停止され、配偶者に支給されます。



失権事由

 以下の事由に該当した場合には、支給できる権利自体がなくなります(失権)。
(1)死亡したとき
(2)婚姻をしたとき
(3)直系血族もしくは直系姻族以外の者の養子となったとき
(4)離縁によって、死亡した被保険者等との親族関係がなくなったとき

▼妻のみの失権事由
(1)遺族厚生年金の受給権取得時に30歳未満であり、同一支給事由の遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したとき
(2)同一支給事由の遺族厚生年金と遺族基礎年金の受給権があるが、30歳到達日よりも前に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、その遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したとき

▼子と孫のみの失権事由
(1)18歳に達した日以降の最初の3月31日が終了したとき(障害等級1級もしくは2級の障害状態にある場合を除く)
(2)障害等級1級もしくは2級の障害状態に該当しなくなったとき(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にあるときを除く)
(3)20歳に達したとき
▼父母、孫、祖父母のみの失権事由
被保険者等の死亡当時に胎児であった子が出生したとき







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