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遺族基礎年金とは

 遺族基礎年金とは、国民年金への加入歴がある方(支給要件あり。詳細は「保険料納付要件について」をご覧ください。)をが亡くなった際に、亡くなった方の配偶者と子を対象とした遺族年金です。遺族基礎年金は、「子がいること」が大きなポイントです。子がいなければ、支給されることはありません。



子と配偶者の要件

 その「子」や「配偶者」にも要件があります。子は、婚姻をしておらず、(1)18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること、もしくは(2)20歳未満であり、障害等級1級もしくは2級の障害の状態にあることが必要とされます。配偶者は、前述の子と生計を同じくしていることが必要です。



支給額

 支給要件を満たしている場合、配偶者には「780,900円に改定率をかけた額」と、さらに子の人数に応じて加算額が遺族基礎年金として支給されます。具体的には、要件を満たした子が2人までの場合は、1人に対して「224,700円×改定率」が加算されます。3人目以降は、「74,900円×改定率」となります。
▼配偶者+子2人の場合
(780,900円×改定率)+(224,700円×改定率)×2
▼配偶者+子3人の場合
(780,900円×改定率)+(224,700円×改定率)×2+( 74,900円×改定率)



減額事由

 なお、子が以下の事由に該当した場合は、該当した日の属する月の翌月から、年金が減額されます。子が1人のみであった場合に、その子が以下に該当した際には、遺族基礎年金の要件を満たす子がいないことになるため、遺族基礎年金が支給されなくなります。
(1)死亡したとき
(2)婚姻をしたとき
(3)配偶者と生計を同じくしなくなったとき
(4)配偶者以外の者の養子となったとき(事実上の養子縁組関係を含みます。)
(5)離縁によって死亡した者の子でなくなったとき
(6)18歳に達した日以降の最初の3月31日が終了したとき(障害等級1級もしくは2級の障害状態にある場合を除く)
(7)障害等級1級もしくは2級の障害状態に該当しなくなったとき(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にあるときを除く)
(8)20歳に達したとき



支給停止事由

 なお、遺族基礎年金は、 国民年金への加入歴がある方が死亡した事由に対して労働基準法の遺族補償が行われる場合には、死亡日から6年間は支給されないこととされています。
 また、子ありきの遺族基礎年金ですが、配偶者が遺族基礎年金を受給できる要件を満たしている間は、子ではなく配偶者に支給されます。配偶者が支給停止をされるのは、1年以上所在不明であるとき子から申請を受けた場合や、配偶者が他の年金を支給されている場合です。



失権事由

 子も配偶者も、以下の事由に該当した場合には、支給できる権利自体がなくなります(失権)。
(1)死亡したとき
(2)婚姻をしたとき
(3)直系血族もしくは直系姻族以外の者の養子となったとき
 また、すべての子が上記*減額事由に該当した場合にも、配偶者が失権します。
 子においては、上記*減額事由(5)~(8)に該当した者は失権します。






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