子のいない妻も寡婦加算がつく
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を支給されるが、子がいない等により遺族基礎年金は支給されない妻を対象に、一定の条件を満たしたときに支給されます。
受給要件(すべてを満たす必要があります)
- 夫の死亡時に、夫によって生計を維持されていたこと
- 夫の死亡による遺族厚生年金が長期要件であり、夫が厚生年金被保険者期間が20年以上であったこと ※被保険者期間が20年未満であっても特例により老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人はその期間となります。
- 夫の死亡時に妻が40歳以上である、もしくは40歳時に遺族基礎年金の支給対象となる子がいること
中高齢寡婦加算の額
遺族基礎年金(780,900円×改定率)の3/4の額です。年度により異なりますが、平成28年度は585,100円です。
中高齢寡婦加算を受給できる期間
40歳から65歳まで支給されます。しかし、遺族基礎年金を受給できる期間は支給されません。受給のイメージ
(1)夫の死亡当時、子のない妻
①夫の死亡当時40歳未満→遺族厚生年金のみ支給される
② 〃 40歳以上→遺族厚生年金と中高齢寡婦加算が支給される
(2)夫の死亡当時、子がある妻
①40歳に達した時に遺族基礎年金の要件を満たす子と生計を同じくしている
→遺族基礎年金が支給される間は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つの年金が支給される。
子が18歳に達した後の最初の年度末を迎えたことにより遺族基礎年金が打ち切られたあとは、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算が支給される。
②40歳に達した時に遺族基礎年金の要件を満たす子と生計を同じくしていない(40歳に達する前に遺族基礎年金が打ち切られた)
→遺族基礎年金が打ち切られた後は、遺族厚生年金のみ支給される
中高齢寡婦加算の支給が妻が65歳に達したことにより打ち切られた後
65歳以降は老齢基礎年金が受給できるようになることから、65歳に達すると中高齢カ寡婦加算は受給できなくなります。しかし、かつて配偶者は国民年金の加入は任意であったことから、国民年金に加入していなかった配偶者は老齢基礎年金は少額であり、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算を受給していた期間と比べて年金額が急激に下がってしまいます。それを補うため、中高齢寡婦加算を受給していた配偶者の老齢基礎年金に「経過的寡婦加算」を支給する制度があります。経過的寡婦加算
対象は、誕生日が昭和31年4月1日以前である中高齢寡婦加算を受給していた妻と65歳以降にはじめて遺族厚生年金を受け始めた妻です。なお、障害基礎年金を受給している場合には、経過的寡婦加算の支給は停止されます。
受給額は生年月日に応じて変わりますが、60歳までの国民年金の加入が可能であった期間はすべて加入していた場合に支給される老齢基礎年金に相当する額となるよう計算されます。
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